旅館業の申請と民泊の届出
<目次>
①宿泊事業の形態整理
②宿泊事業に関連する法令について
③準備中
④準備中
⑤準備中
⑥準備中
⑦準備中
⑧準備中
⑨準備中
⑩準備中
①宿泊事業の形態整理
宿泊事業にはどんな種類があり、どのような分類が可能なのか?
普段馴染みのある業態であるだけに、改めて考えると多少戸惑うかもしれません。
ここではまず、規模の大小から分類をしてみたいと思います。
一般にイメージされるのは、規模の大きい方から順に、次のような分類になるかと思います。
a.ホテル
b.旅館、ペンション
c.民宿
d.民泊
次に法律面からの種別は、次のような区分になります。
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ホテル・旅館
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簡易宿所
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下宿
(以上「旅館業法」による)
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民泊
(「住宅宿泊事業法」)
上の法律面からの分類の「ホテル・旅館」とある区分は、平成30年6月15日施行の改正旅館業法で設けられた区分で、それ以前は「ホテル」と「旅館」に分かれていたものが併合されました。
また民泊を規定する「住宅宿泊事業法」は、平成29年6月に成立・公布された新法で、その目的は第1条にあるように、我が国に民泊に関する運営整備を講じて適正な運営を維持しつつ、観光客の宿泊需要に対応・促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することです。
そして民泊には180日の宿泊日数制限が、法定されています。
この宿泊日数制限は、当然ながら旅館業法の規定には無いものです。
加えて第1条の条文に「住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度」とあるよう、民泊に関連する3業態の業者に関することを規定しています。
②宿泊事業に関連する法令について
宿泊事業申請の際に関連する法令は多岐に渡り、主なものを挙げると次の通りです。
・旅館業法
・住宅宿泊事業法
・温泉法
・公衆浴場法
・食品衛生法
・消防法
・建築基準法
・都市計画法
上にあげた以外にも、旅館業法、住宅宿泊事業法などについては、厚生労働省や地方自治体の施行令や施行規則を参照します。
細部に渡規法律・規則の定めがあり、一つずつ確認しながら申請を進めていきます。
民泊や貸別荘には多いと思いますが、食事を提供しない場合は、食品衛生法の適用はありません。
お風呂についても、お湯が沸かし湯で、温泉の使用がなければ、温泉法の適用もありません。
また日帰り温泉を行う場合には、公衆浴場法が関連してきます。
消防法については、対象物件の防火設備を整備して、消防署の検査を受け、合格した時に発行される消防法令備適合通知書が、旅館業申請の際に必要になります。
同時に消防署に対しては、防火対象物使用開始届を届け出る必要があります。
それから旅館業申請書には直接記載しませんが、申請の前提として、建築基準法、都市計画法の条件もクリアしている必要があります。
これら関連する法令に照らし合わせ、要件確認を行い、必要な場合には具体的な対応を施します。
そして前提条件の整理ができたら、必要になる全ての申請を、同時に進めます。
物件一つ一つの条件が異なり、個別・具体的な対応が要求される場面が多く発生し、中々に時間と手間のかかる作業になります。