今回の改正の中で、既に遺言を作成されている方にも、是非注目していただきたいポイントが2つあります。
その一つが、「配偶者居住権」です。
そしてもう一つが、「夫婦間の贈与等に関する優遇措置」です。
この2つに注目するのは、何故なのか?
その訳は、<相続において配偶者に有利に働く>ためです。
順番に、詳しく説明をしていきます。
◎「配偶者居住権」 (2020年4月1日施行)
相続が開始したときに被相続人所有の建物に配偶者が居住していた場合には、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる権利が、2020年4月1日より施行されます。
配偶者がこの権利をするには、①遺産分割における一つの選択肢として取得するか、②被相続人の遺言等によって取得させる、2通りの方法があります。
不動産が遺産の主な部分を占めるような場合に、配偶者が居住建物を相続した場合、現金等他の財産を相続できないことが従来にはありました。
というのも、配偶者の法定相続分は2分の1なので、遺産に占める居住建物の割合が2分の1であれば居住建物だけで法定相続分に達し、また割合がそれ以上であればその他の相続人と居住建物を共有する必要も生じかねないためです。
こうなると住む家は確保できても、その後の生活費が不足してしまう不安が生じます。
例えば、次のようなケースです。
相続人が妻と子供1人で、遺産が自宅(1,000万円)と預貯金(2,000万円)だった場合を考えてみましょう。
遺産の合計は3,000万円で、妻と子供各自の法定相続分は1:1で、1,500万円ずつです。
妻が自宅を相続した場合、預貯金の相続額は500万円となります。
一方子供の方は、1,500万円の預貯金を相続します。
ところが「配偶者居住権」を利用すると、次のような分け方になります。
妻の相続分は、配偶者居住権(500万円)と預貯金(1,000万円)で、子供の相続分は負担付き負担付き権(500万円)と預貯金(1,000万円)となります。
実際の配偶者居住権価値の計算方法は、配偶者の余命他の要素を鑑み、もっと複雑に計算しますが、考え方はご理解いただけたと思います。
配偶者居住権は登記が可能で(第三者に権利を対抗できる)、原則として所有者が変わっても配偶者が死亡するまで権利が続きます。
また配偶者居住権が設定された不動産は、原則として売買の対象にはなりません。
そして最初に申し上げましたが、配偶者がこの権利をするには、①遺産分割における一つの選択肢として取得するか、②被相続人の遺言等によって取得させる、2通りの方法があります。
配偶者により多くの財産を残したいと考え、確実にその意思を実現させるためには、②の方法を取る必要があります。
つまり遺言により、配偶者居住権の遺贈をうたっておけばよいのです。
今更申し上げるまでもなく、遺言は何度も書換えができます。
既に遺言を書いている場合も、配偶者居住権を盛り込んだ遺言に書換えることを検討する事は、非常に価値があると考えます。
名前が似ている「配偶者短期居住権」という権利もありますが、これは今まで説明してきた「配偶者居住権」とは別物で、短期の居住権を保証する権利です。
居住用建物を相続又は遺贈により取得したものに対して、被相続人の配偶者が一定期間無償で居住用建物を使用する権利の事です。
相続が開始したときに、配偶者が無償で被相続人の所有する建物に住んでいる事が条件です。
その建物の帰属が決定する日又は、相続開始から6ヶ月のいずれか遅い日まで居住できる権利の事です。
◎「夫婦間の贈与等に関する優遇措置」 (2019年7月1日施行)
婚姻期間が20年以上の夫婦間では、その居住の用に供する建物又はその敷地贈与または遺贈した場合は、それらの財産を遺産分割協議の対象から除外できます。
先の例で言えば、自宅(1,000万円)を贈与又は遺贈しておけば、遺産分割の対象は預貯金(2.000万円)のみとなり、半分が配偶者の法定相続分となる。
贈与を受けた自宅(1,000万円)と預貯金(1,000万円)を合わせて、最終的に2,000万円分の財産を取得できます。
一方、従来の制度では贈与を行っていたとしても、原則遺産分割の対象となる(特別受益の持ち戻し)ため、配偶者の取得額は1,500万円にとどまります。
ただしこの制度を確実に履行するため、特別受益の持ち戻しの免除の意思を、遺言にも入れておけば心配ありません。
コメント