任意後見は、①判断能力が低下する前に、②自分の意思で契約し、③自分で後見人を決めます。一方、法定後見は①判断能力が低下した後で、②家庭裁判所が判断し、③家庭裁判所が後見人を決定します。
つまり法定後見と任意後見の大きな違いは、①契約の時期、②契約判断の主体、③後見人選定の主体の3点です。
任意後見契約を結ぶと法務局に登記され、この登記があると「任意後見優先の原則」が働き、法定後見の審判を受ける事は原則無くなります。
後見が必要な状態になったと任意後見人が判断すると、任意後見人は家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をします。そして家庭裁判所が監督人を選任した時点から、後見が開始されます。
また後見が開始された後でも、任意後見の被後見人には、資格のはく奪や権利の制限がありません。
後見の対象となる権利義務関係の内容についても、法定後見制度は民法に規定されていますが、任意後見制度にあっては後見人と被後見人との契約によって定められます。
任意後見契約は他の契約との組み合わせ方により、一般に次の3タイプに分類されています。
1.<将来型>
本人の判断能力が十分な間に、任意後見契約のみを締結するものです。
本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に監督人選任の申立をして、任意後見を
開始させます。
2.<移行型>
こちらも本人の判断能力が十分なうちに、契約を締結します。
しかし<将来型>と違い、「見守り契約」や「財産管理契約」などの委任契約を結び、
本人の判断能力の低下前から、日常の心配事を解消していこうというタイプです。
任意後見制度の良さが、最も発揮される契約と言えるでしょう。
3.<即効型>
すでに判断能力が少し低下していて、契約締結後はすぐに家庭裁判所に監督人専任の
申立を行い、任意後見を受けたいというときに利用されます。
判断能力がしっかりしている間に、自分自身の考えで納得のいくサポート体制を整えて置く、これこそが任意後見の最大の特徴です。
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