静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年9月6日読了時間: 3分遺言の書き方 Ⅰ <自筆遺言の法的要件>遺言は、民法に定められる<要式行為>です。 民法960条には「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と、定められています。 遺言は本人の死後、その効力を生じます。その時には、その遺言の真偽あるいは真意を確認する事はできません。その為、厳格な要式が...
静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年5月24日読了時間: 3分遺言 Ⅱ<遺言の種類> 改めてここで言うまでもなく、遺言は本人の死後、その効力が生じる民法960条に規定される要式行為です。 要式行為とは「民法に定められた通りに作成してください」と言う行為のことです。 民法に定められた遺言の方式は、<普通方式>が3種類(民法967条)と、<特別方...