静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年5月31日読了時間: 3分遺言 Ⅳ公正証書遺言については、民法969条1項から5項に厳格に規定されています。 簡単に内容を概観すると、次の通りです。 公証役場において、遺言者が遺言の内容を口頭で公証人に伝えます。(この行為を「口授」と言います。) 次に公証人が、その内容を筆記します。...